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ニフクラ品質保証制度(SLA)利用規約

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ニフクラ 品質保証制度(SLA)利用規約

≪稼動率に基づく対応≫

  1. 富士通株式会社(以下「当社」といいます。)の責に帰すべき事由により、ユーザー(パブリックリージョンにおいては1つのIDを1ユーザーとみなし、プライベートリージョンにおいては1つの契約番号を1ユーザーとみなし、以下同様とします。)が利用中のサービス(SLA適用対象サービスを指し、以下「SLA対象サービス」といいます。)の月間稼働率が規定の稼働率に満たなかった場合、当社は、当該ユーザーの当月分の利用料金(有償オプションサービス料金は除き、以下同様とします。)に別途定める減額率を乗じた金額を、当該ユーザーの当月分の利用料金から減額するものとします。なお、月間稼働率とは、当該ユーザーが当月中に利用したSLA適用対象サービスの全ての利用につき、品質保証制度(SLAについて)で示した数式により得られる値をいいます。別途定める減額率については、クラウド 品質保証制度(SLA)についてを参照してください。

  2. ユーザーは、自己が利用するSLA適用対象サービスに障害が発生したと考える場合、当社所定の申請書により、当該障害が発生した月の翌月15日までにその事実を当社に申告するものとします。当社は、その申告に基づき調査した結果、品質保証制度(SLAについて)で示した月間稼働率未満であり、かつ、その状態が当社の責に帰すべき事由に起因すると判断した場合のみ、前項の減額を行うものとします。

  3. 当社は、障害が発生した月の翌々月以降の利用料金の請求額から控除することにより第1項の減額を行うものとします。

  4. SLA適用サービスの月間稼働率が規定の稼働率に満たなかった場合であっても以下の事由に起因するときは、当社は、第1項の減額を行わないものとします。

    1. 定期保守に伴うSLA適用対象サービスの中断。当社は、中断する2週間前までに本サービスのホームページ上にその旨を表示するものとし、それにより、当社がユーザーへの通知をしたものとみなします。
    2. SLA適用対象サービスの保守を緊急に行う場合
    3. SLA適用対象サービスの機能としての中断(フェイルオーバーにともなうサーバーの再起動やOracle環境における高速リカバリーフローに伴うサーバーの再起動など)
    4. ユーザーが本利用規約に違反したことによる場合
    5. ドライバー又はミドルウエア又はOS上の不具合による場合
    6. ユーザー環境、インターネット環境の不具合又はDNSサーバーの不具合によるドメインの停止など、SLA適用対象サービスに用いる当社の設備以外の不具合による場合
    7. 仮想化ソフトウェアの不具合による場合
    8. オートスケール機能の不具合による場合
    9. コントロールパネルの不具合による場合
    10. 第三者からの攻撃、妨害による場合
    11. 原因の如何を問わず、障害が継続した時間をユーザーが測定できない場合
    12. 火災、停電等によりSLA適用対象サービスの提供ができなくなった場合
    13. 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりSLA適用対象サービスの提供ができなくなった場合
    14. 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりSLA適用対象サービスの提供ができなくなった場合
    15. SLA適用対象サービスにおいてSLA適用の除外条件に該当する場合
    16. その他運用上あるいは技術上の理由により、当社がSLA適用対象サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  5. 当社の責に帰すべき事由によるSLA適用対象サービスの利用不能から生じる当社の責任は、第1項に定める金額を超えないものとし、これはSLA適用対象サービスの利用不能にかかる当社が行う唯一かつ専らの救済を構成するものとします。

  6. 品質保証制度(SLA)の適用がないサービスが利用不能の場合、当社は一切責任を負わないものとします。

附則
この規約は2022年11月1日より改定施行します。
この規約は2024年4月1日より改定施行します。
以上

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